当社は、利益相反の発生によりお客様(運用財産の権利者、投資助言を受ける顧客等)の利益を不当に害することのないよう、利益相反のおそれのある取引等を管理し業務を適切に遂行するため、本方針を定めます。
1.利益相反管理の対象とする取引等及び管理対象会社
当社が利益相反の管理の対象とする取引等は、当社又は当社のグループ会社等とお客様との間で利害が対立し、お客様の利益が不当に害されるおそれのある取引等とします。
本方針において管理対象とする当社のグループ会社とは当社の親会社(親会社の親会社を含む。)、親会社の連結子会社、親会社の持分法適用会社の中で利益相反管理が必要となる会社並びに当社の議決権の20%以上を保有する会社及びその連結子会社の中で利益相反管理が必要となる会社とします。また、3の(1)に定める利益相反管理統括者が利益相反管理の観点から管理対象に含める必要があると判断した会社及び個人等を管理対象に含む場合があります。
2.利益相反管理の対象とする取引等の例
当社は次に掲げる取引等を利益相反管理の対象として適切に管理します。ただし、以下の例は全てを網羅したものではなく、また、一律にこれらが禁止されるものではありません。
(1)運用に係る主な例
- ①お客様の運用財産と当社の資産間の取引
- ②グループ会社が発行又は組成する有価証券をお客様の運用財産に組入れる取引(インデックス運用等の場合を除く。)
- ③グループ会社が引受けた有価証券について、当該グループ会社から運用財産で取得する取引
- ④②、③以外でグループ会社の関与を受けた取引
- ⑤運用財産相互間の取引で、一方のお客様の利益を不当に害するおそれのある取引
- ⑥株式等の運用・調査等に携わる役職員による、運用財産で保有又は売買を予定している銘柄あるいは調査を行った銘柄の自己取引
(2)トレーディングに係る主な例
- ①グループ会社を不当に利するために運用財産に係る売買注文を当該グループ会社に発注する取引
(3)情報の取扱いに係る主な例
- ①お客様の運用財産に係る未公開の情報を特定の販売会社等に提供する行為(法令等で認められる場合を除く。)
(4)議決権行使に係る主な例
- ①運用財産で取得した株式等において、グループ会社等を不当に利するために行う議決権行使
3.利益相反取引の管理体制及び管理の方法
当社は、利益相反のおそれのある取引等を適切に管理するため、利益相反管理規程を定めるとともに、以下の体制及び方法をもって管理を行っています。
(1)管理体制
当社は、利益相反の管理を行うため、利益相反管理統括者及び利益相反管理統括部署を設置しています。利益相反管理統括者は全社的な利益相反管理を統括します。利益相反管理統括部署は利益相反管理統括者の下で、利益相反のおそれのある取引等の特定及び利益相反管理を一元的に行います。
また、利益相反管理統括者は、利益相反管理の状況を定期的に執行役員会に報告します。
(2)管理の方法
利益相反のおそれのある取引は、原則として次に掲げる方法その他の措置を選択し適宜組み合わせることにより管理します。
- ①情報隔壁による本部間又は本部内の情報共有を制限する方法
- ②利益相反のおそれのある取引及びお客様との取引の一方又は双方の取引の条件又は方法の変更を行う方法
- ③利益相反のおそれのある取引又はお客様との取引の一方を中止する方法
- ④お客様への利益相反のおそれがあることを開示する方法
- ⑤取引等の公正性の確認を行う方法
(3)役職員の責務
役職員は、法令・諸規則、社内規則等を遵守し、利益相反によってお客様の利益を不当に害することがないように努めます。また、利益相反管理統括部署は、当社の役職員に対し、利益相反管理を適切に行うための業務運営の手続き等に関する研修・教育を実施し、利益相反のおそれのある取引等の管理について社内に周知・徹底いたします。
4.管理体制・利益相反管理方法等の改善及び見直しについて
当社は、利益相反管理の有効性、実効性を高めるため、管理体制、利益相反管理方法等の改善及び見直しを図る場合があります。また、当方針自体の改善が必要な場合には、速やかに改善後の方針を公開いたします。
以上