2023年4月
議決権行使に対する基本姿勢
- 当社は、受託者責任の観点から議決権行使に関する規程を定め、議決権の適正かつ円滑な行使を行います。議決権行使にあたっては、受託者責任の観点から運用財産の権利者の利益の最大化を図ることを目的とします。
- 当社は、運用財産で保有する株式及び投資口(以下「株式等」)の議決権を対象として議決権行使を行います。外国の株式等の議決権行使については、当該国の実状及び時間やコストを鑑み、行使することの実務的妥当性を踏まえ行います。
議決権行使体制
当社における議決権行使に係る意思決定は、運用財産に係る株主議決権行使に関する基本方針を定めた「議決権行使に関する内規」および議決権行使に係る意思決定プロセスについて定めた「議決権行使に関するガイドライン」に則り、運用委員会から議決権行使に関する権限を委任された「議決権行使会議」で行います。
議決権行使プロセス
1. 議決権行使案の作成と指図
- (1)国内株式の議決権行使については、責任投資部が、「国内株式議決権行使基準」に基づき、指図案を策定し、議決権行使会議において決議します。責任投資部は、議決権行使会議の決議に基づき、議決権を行使します。
ただし、投資一任契約の顧客から議決権行使基準を示されている場合は、当該契約資産で保有する国内株式の議決権行使については、当該基準に基づくものとします。
また、顧客に議決権行使の指図権が一部留保され、顧客から当社に対して具体的な議決権等行使の指図が提示された場合において、当該指図が明らかに非合理的であると判断された場合には、顧客に対して意見を述べるよう努めるものとします。(精査企業)
ESG(環境、社会、企業統治)の観点から大きな問題があると判断される企業及び不祥事等により運用本部が必要と判断した企業を精査企業として選定します。
(国内株式の議決権行使における利益相反企業管理)
議決権行使における利益相反の観点から管理すべき対象企業(以下、利益相反管理対象企業)は、利益相反管理統括者が決定します。
利益相反管理対象企業の議決権の賛否案については、本ガイドラインに沿った内容になっているか否かを、利益相反管理統括部署が事前検証を行います。 - (2)外国株式の議決権行使の指図判断については、責任投資部が指図案を策定し、議決権行使会議において決議します。なお、議決権行使の指図案については、外部の専門代行機関による議決権行使に係る助言を参考に策定します。責任投資部は、議決権行使会議の決議に基づき、外部の専門代行機関が提供する行使手段により、議決権を行使します。
- (3)国内不動産投信投資口の議決権行使の指図判断については、責任投資部が、「不動産投資法人及びインフラ投資法人投資口の議決権行使基準」に基づき、指図案を策定し、議決権行使会議において決議します。責任投資部は、議決権行使会議の決議に基づき、議決権を行使します。
- (4)外国不動産投信投資口の議決権行使の指図判断については、責任投資部が指図案を策定し、議決権行使会議において決議します。議決権行使の指図案については、外部の専門代行機関による議決権行使に係る助言を参考にします。責任投資部は、議決権行使会議の決議に基づき、外部の専門代行機関が提供する行使手段により、議決権を行使します。
- (5)投資法人(国内・外国不動産投信を除く)投資口の議決権行使の指図判断については、責任投資部が指図案を策定し、議決権行使会議において決議します。責任投資部は、議決権行使会議の決議に基づき、投資法人が指定する行使手段により、議決権を行使します。
2. 運用委員会への報告
議決権行使会議において決定された事項については、原則として、本会議後に開催される定時運用委員会に報告するものとします。
議決権行使結果の開示
当社が運用財産で保有する国内株式の議決権行使結果は以下のとおりです。
なお、原則として5月及び6月に開催された株主総会における議決権行使結果について開示しています。
以上